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過去の不倫が現在に影響?14年後の損害賠償訴訟で揺れる心情と法的葛藤

時効を過ぎた不倫について損害賠償訴訟を起こされ、困惑している女性の話が伝えられた。

引用:ピクサベイ

先日、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所(韓国語原題訳)」にて、Aさんという相談者は「15年前、思慮に欠けた20代だった私は、職場の同僚で既婚者だったBさんと1年間不倫関係にあった」と明らかにし、「Bさんの妻Cさんがその事実を知り、Bさんとの関係をすべて整理した」と述べた。

彼女は「当時、Cさんは離婚することも、夫が職を失うことも望まなかったので、静かに不倫関係を整理することに合意した。その後、私はBさんと同じ職場に勤務していたため、オフィスを行き来する中で遭遇した際には、挨拶する程度の遠慮がちな関係だった」と語った。

そして、「その後、長い時間が経ち、最近、長年勤めていた職場を退職した。退職してから間もなく、Cさんが自分の夫との不貞行為を理由に私に損害賠償を請求してきた」と明かした。

Aさんは「訴状には、私とBさんが15年間不貞行為を行っていたと主張されている。Bさんも不貞行為の事実をすべて認め、謝罪の意味で、自身が所有するオフィステル1軒を私に譲ったと訴状で主張されている。さらに、Bさんと私が職場外で食事をしたという別の職場の同僚Dさんの事実確認書もあった」と述べ、「不当で悔しいので、上記の請求をすべて却下してほしいという立場からこの訴訟に対応したい。14年前に終了した不貞行為を理由に損害賠償を求めることが可能か」と尋ねた。

引用:アイニュース24

これに対し、キム・ジンヒョン弁護士は、「民法第766条によれば、不倫による損害賠償請求権の場合、『被害者がその損害と加害者を知った日から3年以内』、『加害者が不法行為を行った日から10年以内』に行使することになっている」とし、「すでに14年前に不貞行為が終了していれば、損害賠償請求が認められる可能性はない」と回答した。

CさんがDさんの事実確認書を持って、「時効が経過していない」と主張していることについて、「Dさんが作成した事実確認書はAさんが最近まで職場外でBさんと一緒に食事をしたという偽りが根拠になっているため、そのような事実が全くなかったことを明らかにするためには、Dさんをこの事件の証人として申請し、裁判所で直接尋問することが最も確実な対応だ」と説明した。

また、「裁判所でDさんが嘘の証言を続ける場合、「刑法上の偽証罪で処罰される可能性がある」ことを利用して証人を尋問することが望ましい」と付け加えた。

キム弁護士は、「Dさんが作成した事実確認書を排除することに失敗した場合、BさんがCさんにオフィステル1軒を慰謝料名目で譲渡した事実を指摘し、AさんがCさんに支払うべき慰謝料額を大幅に減額してほしいと主張することが有利だ」とアドバイスした。

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