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2度の妻殺害で裁かれた元軍人、再び刑務所行き

元軍人が妻を2回も殺害した事件で、法の裁きが下された。

5日、法曹界によれば、殺人の疑いで起訴された元軍人A(53歳)に対し、審級裁判所である水原高等裁判所第2-3刑事部(高裁判事 パク・ガンソ、キム・ミンギ、キム・ジョンウ)は、原審と同じ懲役22年を宣告した。また10年間の位置追跡電子装置の装着も命じた。

Aは昨年7月12日午後6時頃、京畿道(キョンギ道)水原市(スウォン市)永通区(ヨントン区)で自身が経営するクリーニング店で、被害者である妻B氏(48歳)の首を絞めて殺害した疑いで起訴された。

写真=記事の内容に関連したイメージ/Yeongsik Im-Shutterstock.com

B氏は病院に搬送されたが、延命治療を受けたにもかかわらず、同年11月5日に死亡した。

Aは、B氏とクリーニング店の閉店問題や新たに開業するキムパプ店の運営問題について話し合っていた最中、B氏から無視されたような気分を感じ、激怒し、犯行に及んだと主張した。

しかし、さらに衝撃的なことに、Aは過去にも妻を殺害したことがあるというのだ。

Aは2015年、当時の妻C氏と口論していた最中に首を絞めて殺害した。

彼は海軍作戦司令部の軍事裁判所で懲役4年と治療監獄を宣告された。

国立法務病院の精神鑑定結果によれば、Aは「うつ病」と「偏執性パーソナリティ障害の傾向」があると診断された。裁判所でも、Aは犯行当時に精神的に混乱し、また精神的に弱っていたと主張した。

写真=記事の内容に関連したイメージ/Frame Studio-Shutterstock.com

しかし、一審法廷は、精神鑑定の結果によると、外部物体を識別することに制約はないという意見、首を絞める方法で殺害した点、犯行直後に自ら112番通報をしたこと、警察調査で詳細に供述した点、犯行動機が全くないとは言えない点などを総合し、Aの精神的弱さを認めなかった。

一審法廷は、「被告人が自身の過ちを認め、長い間精神疾患の治療を受けてきたこと、若い頃に職業軍人として勤務し、長い間国家に捧げてきたことなどもあるが、殺人は人間の生命という高尚で尊厳な価値を侵害し、永遠に回復できない被害を与える極めて重大な犯罪だ」と述べた。

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